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喪中はがきは出す?判定と時期(親等早見)

亡くなった方との関係を選ぶと、何親等か・出すのが一般的か・いつまでに出すかが分かります

2親等では、同居していたかどうかで判断が分かれます。

入れると、今年の年末までの経過や、出す時期・寒中見舞いへの切り替えを日付で示します。

文例

そのまま使えます。喪中はがきでは句読点を使わず、行を改めて区切るのが習わしです。

差出人の住所・氏名は、はがきの下部または裏面に別に書きます。上の文例には含めていません。

親等の早見表

親等は、自分から親子関係を1つたどるごとに1つ増えます。兄弟姉妹は親を経由するため2親等です。配偶者は親等では数えず、本人と同じ扱いになります。

親等自分の血族配偶者の親族(姻族)喪中はがき
1親等父・母・子配偶者の父・母出すのが一般的
2親等祖父母・兄弟姉妹・孫配偶者の祖父母・兄弟姉妹同居していたかどうかで分かれる
3親等曽祖父母・おじ・おば・甥・姪配偶者のおじ・おば などふつうは出さない

配偶者は民法で親等を数えない扱いですが、喪中はがきでは1親等と同じように、出すのが当然とされます。いとこは4親等です。

出す時期

いつ何を出すか理由
11月中旬〜12月初旬喪中はがき相手が年賀状を用意し始める前に届くようにします
12月15日ごろ(年賀はがきの引受開始)この日より前に届いていれば確実です
12月中旬以降に亡くなった寒中見舞い喪中はがきが間に合わないため、年が明けてから知らせます
1月8日ごろ〜2月4日ごろ寒中見舞い松の内が明けてから立春まで。関西など松の内が1月15日までの地域では、それ以降に出します

喪中はがきは「こちらから年賀の挨拶を控えます」という知らせです。相手に年賀状を出さないよう求めるものではないため、受け取った年賀状は普通に受け取ってかまいません。日付は目安で、地域や家の慣習によって異なります。

入力した内容はブラウザの中だけで処理され、どこにも送信されません。

この道具について

喪中はがき(年賀欠礼状)を出すかどうかは、亡くなった方が自分から見て何親等かで判断するのが一般的です。原則は2親等まで。ただし祖父母や兄弟姉妹は同居していたかどうかで分かれます。関係を選ぶと親等と一般的な判断、出す時期(11月中旬〜12月初旬)が分かります。年賀状の時期を過ぎている場合は、寒中見舞いに切り替える時期も出ます。文例もそのまま使えます。

亡くなった方が自分から見て誰かを選ぶと、何親等かと、喪中はがきを出すのが一般的かどうかが出ます。

喪中の範囲は「2親等まで」とするのが一般的です。1親等は父母・配偶者・子、2親等は祖父母・兄弟姉妹・孫です。おじ・おば・甥・姪は3親等にあたり、ふつうは出しません。

2親等でも、同居していたかどうかで判断が分かれます。別居していた祖父母の場合は出さない方も多くいます。決まりではないので、付き合いの深さで決めてかまいません。

出す時期は11月中旬から12月初旬です。相手が年賀状を用意し始める前に届くようにします。年賀はがきの引受は12月15日ごろに始まるため、それより前が目安です。

間に合わなかったときや、年末に亡くなったときは、松の内が明けてから寒中見舞いで知らせます。1月8日ごろから立春(2月4日ごろ)までの間に出します。

よくある質問
喪中はがきは何親等まで出しますか
2親等までとするのが一般的です。1親等は父母・配偶者・子、2親等は祖父母・兄弟姉妹・孫です。3親等のおじ・おば・甥・姪はふつう出しません。ただし決まりではなく、同居の有無や付き合いの深さで判断してかまいません。
配偶者の父母が亡くなった場合は出しますか
配偶者の父母は1親等の姻族にあたり、出すのが一般的です。同じように、配偶者の祖父母・兄弟姉妹は2親等の姻族になります。
いつまでに出せばいいですか
11月中旬から12月初旬までが目安です。相手が年賀状を書き始める前に届く必要があります。年賀はがきの引受開始が12月15日ごろなので、それより前に着くように出します。
間に合わなかったときはどうしますか
寒中見舞いで知らせます。松の内が明けた1月8日ごろから、立春(2月4日ごろ)までの間に出します。関西など松の内が1月15日までの地域では、それ以降になります。
喪中はがきを受け取ったら返事は必要ですか
必ずしも必要ありません。年賀状を控えるのが基本です。何か伝えたい場合は、松の内が明けてから寒中見舞いを出す方法があります。
喪中でも年賀状を受け取ってよいですか
かまいません。喪中はがきは「こちらから年賀の挨拶を控えます」という知らせで、相手に年賀状を出すなと求めるものではありません。

出典・確認日

喪中はがきを出す範囲は「2親等まで」とするのが一般的で、親等は民法の数え方(親子関係を1つたどるごとに1、兄弟姉妹は親を経由して2親等)にもとづいて判定しています。ただし出すかどうか自体は決まりではなく慣習で、2親等は同居の有無や付き合いの深さで判断が分かれます。出す時期(11月中旬〜12月初旬)は、年賀はがきの引受開始が12月15日ごろであることを踏まえた目安です。喪中の期間を1親等13か月・2親等6か月とする言い方は明治の服忌令の名残で諸説あり、現在は厳密に運用されていないため、参考として示すにとどめています。

最終確認日: 2026-08-02